「産業廃棄物収集運搬業」とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、排出事業場から収集した産業廃棄物を処理施設まで運搬する営業のことをいいます。
産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、都道府県知事や市長などの許可を受けなければなりません。
また、産業廃棄物収集運搬業は、排出する事業場が所在する自治体(荷積み地)と、産業廃棄物処分場が所在する自治体(荷降ろし地)の両方の許可が必要となります。
しかしながら実際は・・・
「許可を取りたいんだけど、基準が満たされてるのか??」
「産廃の種類を追加したい。」
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きは、申請書類がとても煩雑で、面倒で、おまけによくわからない・・。
また他県にまたがって運ぶのであれば複数の自治体、行政に申請しなければならず、それぞれに合わせて、お客様ご自身が手続きをなされるとすれば多くの時間、労力が必要です。
そのような手続きは専門である当事務所にお任せいただき、本来の時間をぜひ、営業や生産性向上に充ててください。
新規、更新、更には種類の追加、車両変更、役員変更・・
要件、手続き方法等、ご不明の際はいつでもご相談ください。
当事務所では、産廃収集運搬業の書類作成、申請代理等を承っております。初回相談料、お見積りは無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
数多くの実績による迅速な対応、必要な書類収集、安心なアフターフォローで対応致します。
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