産業廃棄物収集運搬業許可の要件


①欠格事由に該当しないこと

法人の場合は役員・株主等に該当するとき、個人の場合は事業主が下記に該当するときは、許可を受けることができません。
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固刑以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法などの法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団の構成員である者 

 

②経理的基礎の要件

 産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことが出来る経理的基礎を有していることが必要とされています。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
ちなみに、不許可となる場合であっても、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

 

③産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること

申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が要求されます。
そのため、法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。

 

④運搬施設の要件

申請者は、産業廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有することが必要です。また、継続的に運搬施設等を使用する権限を有することも必要とされます。

 

⑤事業計画等の要件

産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体系を整えていることが必要となります。

 

⑥その他

申請者が法人の場合、定款及び法人の登記事項証明書の目的に産業廃棄物収集運搬業を行う旨の記載があること。
産業廃棄物の予定排出事業者及び予定搬入先(処分業者)が決まっていること。
積替保管を行う場合は、積替保管施設の事前審査や条例に基づく施設の設置許可を受け、施設が完成していること。
県外から排出される産業廃棄物を県内の処理施設に搬入し処分する場合は、その排出事業者が条例に基づく事前協議の手続きを終了し、又はその見込みがあること。
(茨城県外の積替保管を経由する廃棄物は、茨城県内では処分できません。)